STAP細胞の懐疑点 PART564at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART564 - 暇つぶし2ch668:名無しゲノムのクローンさん
14/07/25 18:46:55.02
>>664
名誉毀損罪は刑法
レスにも刑法と書いてある
やっぱりバカ犯罪者はバカ犯罪者だな

URLリンク(app.m-cocolog.jp)
しかし、これでは、
①事実が公共の利害に関わるものであって、
②専ら公益を図る目的で摘示され、
③その事実が真実であるとの証明があるときまで、
名誉棄損として、刑法上罰せられるとすれば、表現の自由という憲法上きわめて重要な権利を国家が刑法と言う法により侵害していることになってしまう。

そこで、刑法230条の2は、3つの要件が満たされた場合には、違法性が阻却されるとして、表現の自由との調整を図っている。
(略)
さらに、犯罪事実の場合や公務員等に関する事実の場合においては、前者につき230条の2第2項において①の要件を不要とし、後者につき同条第3項において、①②の要件を共に不要と規定している。

つまり、これらの場合は、公共の利害にかかわる事実であること、公益性が担保されているので要件を緩和しているのである。
(略)
つまり、判例は、真実であると誤信し、誤信したことに相当の理由があれば、違法性阻却事由を基礎づける事実に錯誤があるため、責任故意が阻却されると考えていると言える。

より平易にいえば、表現者が自身の主張した具体的事実が真実だと信じ、そう信じたことに相当の理由があるという証明ができれば、刑法上の責任は問えないという法理を生み出して、表現の自由の保護を図っているわけである。


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