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>>387
48ページ。
一方、上記Ⅲ.2.(3)b.において検討した本件博士論文における不正行為のうち、
小保方氏主張論文においても依然として認められた問題箇所①、②、③の 1、③の
2、③の 3 及び⑧については、本件博士論文の製本時点及び提出時点における、小
保方氏によるこれらの問題箇所の存在の認容を認めることができる。よって、問
題箇所①、②、③の 1、③の 2、③の 3 及び⑧については、小保方氏が、これらの
不正行為の事実を認容してなした行為であり、上記規則上の「不正の方法」に該
当する。