14/01/23 19:50:45.93
県は22日、トイレで盗撮したとして、県経営管理部の副班長級の男性職員(36)を
停職6か月の懲戒処分としたと発表した。
発表によると、職員は今年3月22日、県外の飲食店で開かれた私的な食事会に出席した際、
男女共用の個室トイレの洗面台に録音機能付き小型カメラを設置した。
午後7時頃、店員がカメラを見つけたところ、職員自らが「自分のものだ」と申し出、
盗撮を認めて店に謝罪した。
県の調べに、職員は今年2月にも県外で盗撮を行ったと認めているという。
県は、被害届けが出ておらず、カメラが見つかった際に自ら申し出たことに加え、
常習性が認められないとして懲戒免職処分を見送った。
県は「被害者の意向で、被害者の特定につながりかねない情報は公表できない」として、
被害者数や都道府県名などを公表していない