【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条at KAMPO
【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条 - 暇つぶし2ch623:名無しさん@お腹いっぱい。
13/11/22 19:00:35.81 IzLDD0dw
矛盾しすぎやわ。>>617動画中の厚生労働省職員さんもはっきりと回答できない「あまし手技の定義」ならびに
>>616「晴眼者の進出により視覚障害者の生計が脅かされる」から 晴眼者の養成校を北海道や青森県、秋田県、
岩手県、山形県、福島県、栃木県、群馬 県、 茨城県、千葉県、山梨県、新潟県、石川県、富山県、長野県、
福井県、岐阜県、三重 県、 兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、島根県、鳥取県、広島県、山口県、
愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県内に設立させたら
あかんとか、こんな「視覚障害者の技術は晴眼者に劣る」って見なす まったく差別法たる
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称・あはき
法)第19条の条文に
怒って真っ向から抗議せず、黙って甘んじてる視覚障害者だけに残したればええねん!中 途半端に 健常者も
入れよるから可笑しなことになる!全国に養成校ある鍼灸師免許や自動車の運転免許は無免許行為にうるさい。


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