【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条at KAMPO
【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条 - 暇つぶし2ch302:名無しさん@お腹いっぱい。
13/05/06 22:12:14.90 9nU8/I7N
医業類似行為は法で定められているもの以外のもの。



「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」

? 仙台高裁・昭和29年6月29日


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