【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条at KAMPO
【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第六条 - 暇つぶし2ch292:一条 ◆CNMtwSRook
13/05/02 18:41:05.30 g2EmdlfB
そうです!
わが日本で開業するには、あはき柔の免許を受け、保健所への届け出が必要なのです
似たもの、混同されるものなら、近い免許を取るのが常識的でしょう
また、業界も行政もそうあるべきです

国民の生命財産を守るために法が施行されています、わざわざ違法な無免許で医業類似行為をしなくていいのです

医業類似行為は原則禁止です!

あはき柔に限り解禁されているのです



ω・`)無免許施術徹底排除!

無免許施術徹底排除!

無免許施術徹底排除!


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