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私の以下の「公的機関」への告発によって,不正な広報活動を取り締まる公的機関は,ハーマン・ミラー社と成功報酬契約を結んだアフィリエイターの広報活動は
「不正」
あることを,私の告発を受理して早々に認定してくれました。
1)ハーマン・ミラー社のアフィリエイターを利した広報活動は,健全なるマーケットの実現のために有識者で組織されたWOMJ (The Word of Mouth Japan Marketing)
(日本口コミマーケティング協議会)の規定によれば「排除すべき有害情報」であること スレリンク(kagu板:31-32番)
2)ハーマン・ミラー社の広報活動は「薬事法違反」を巧みに免れる「不正行為」であること。ハーマン・ミラー社が同社のチェアを「腰痛を癒す」と広報すれば「薬
事法違反」となります。そこで,成功報酬契約した表現の自由の担保された一般人であるアフィリエイターを広告塔にして,同社のチェアの効能を謳わせている
のです(バイブル商法や体験談商法と言います) スレリンク(kagu板:33-35番)
3)「12年保証は有名無実」十二分に価格転嫁されていること。日本でのハーマン・ミラー社のチェア