[転載禁止] ワーキングチェア総合 Part78©2ch.net at KAGU
[転載禁止] ワーキングチェア総合 Part78©2ch.net - 暇つぶし2ch31:jj
14/10/30 04:48:16.35
5-1(アフィリエイターのブログを利した商業行為の不当性)

さて,アーロン・チェアをブログで紹介して,月収200万円以上を稼ぐアフィリエイターが意気軒昂に語るアフィリエイトで稼ぐコツとは?何なのでしょうか?
彼の豪語する儲けるコツとは,

URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)

アフィリエイトの仕組みを知らない一般消費者をターゲットにすればよい

というのです。つまりのところ,アフィリエイターのブログを介した商業行為と善意の「口コミ」を区別できない一般消費者を騙して儲ければよいというので
す。このような, アフィリエイターの「楽をして儲けたいという」というエゴは果たして許されるのでしょうか?

一般消費者の皆様がご存知の通りで,2012年食べログの「口コミ偽装」問題がありました。食べログの「口コミ 偽装」とは「好意的な口コミを書いてお店の
評判を吊り上げます」と売り込む不正業者が,一般消費者を装って好意的な「口コミ」を食べログに書き込んだ社会的な問題でした。このように,一般消費者
が宣伝 であることに気付かないように,宣伝することをStealth Marketing(ステルス・マーケティング)と言います(米国のレーダーに映らないステルス戦闘
機の隠匿性を比喩してこのように言われています)。さて,食べログで批判の渦中にあった不正業者は一掃されてステマ(ステルス・マーケィングの略称)は
解消されたのでしょうか?いいえ,不正業者がアフィリエイターに取って替わっただけで,不正は現在進行中なのです。

米国では,既に2009年12月に「ステルス・マーケティング」を問題視して 「推奨広告と証言広告の利用に関する指針」が改正されおり,アフィリエイター
(ブロガー)が製品のレビューを書いて「報酬」を得たり,「対価」を得ている場合には,その旨を明示しなければな らないものと定めており,違反者には
最高で1万100ドル(約101万円)の罰金が科されることになっています。さらに,日本でも2012年5月9日に「インターネット消費者取引に係る広告表示に関す
る 景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改正して「ヤラセ口コミ」投稿についてクロ判定を下しています。

32:jj
14/10/30 04:53:30.83
5-2(アフィリエイターのブログを利した商業行為の不当性)

そして,マーケティング業界の健全なる発展を実現するために有識者で組織されたのが WOMJ(The Word Of Mouth Japan Marketing Association)です。

URLリンク(womj.jp)

WOMJは「口コミ」と「ヤラセ」の区分を明文化して,マーケティング業界の健全化を目指したのです。つまり,一般消費者が不正業者やアフィリエイターによ
る商業行為を善意の「口コミ」と取り違えないようにしたのです。WOMJによる「口コミ」と「広告」の区分によれば,ハーマン・ミラー社のチェアをブログ内
で紹介することで成功報酬が約束されているアフィリエイターの商業行為は,成功報酬が約束されているとのハーマン・ミラー社との関係の明示がなければ,
例外なく,

                 口コミでも広告でもない「排除すべきヤラセ」

と規定されるのです。(成功報酬を得ているとの明示があれば,単なる広告との規定となります)(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼
性「やらせ」排除へルール化急務)

URLリンク(www.nikkei.com)

問題なのは,ハーマン・ミラー社のチェアを広告するアフィリエイターが,ハーマン・ミラー社との関係を明示することがないことにあります。したがって,
彼らの表現の自由の濫用による「やらせ」を善意の「口コミ」と錯誤する一般消費者が存する危険性があるのです。アフィリエイターの狙いは,まさしく
この1点なのです。つまり,一般消費者を欺いて利益を得ることなのです。

33:jj
14/10/30 04:55:54.62
6-1(薬事法違反から免れるためのアフィリエイターを利した巧妙な広報活動)

wikipediaによれば、健康器具はa)b)c)の3つに大別されます。アーロン・チェアはc)に分類されることは明らかです。

URLリンク(ja.wikipedia.org)

コピペすれば、

「a) 人体に影響を及ぼすことにより健康の増進・維持を意図しているもの」
「b) 運動機能の代用として用いられ、運動の結果として健康の増進・維持に資することを意図しているもの(運動機能代用器)」
「c) a,bいずれでもないが健康の増進・維持を標榜しているもの」

a)は薬事法に基づいて医療機器に該当する。例としては、遠赤外線による人体への効果を謳う温熱機器などがある。
b)は、エアロバイクや、腹部などに巻いて筋肉や脂肪等に振動を与える機器などがある。
b)及びc)は、薬事法で規定する医療機器とは異なり、身体の構造や機能に影響を及ぼすことはできず、その効能効果を謳うこともできない。また、身体の構造
や機能への影響を意図したものは、たとえ「健康器具」を標榜していても、薬事法によって医療機器に該当するため、医療機器としての承認、認証を得ずもし
くは届出を行っていなければ未承認医療機器という扱いになり、その製造販売業者は薬事法違反に問われる。

効能を謳えないはずの健康器具であるが、特にc)については、バイブル商法などといった抜け穴を使ったり、あるいは「消費者の声」と称したメッセージを
流すことで間接的に効能を謳う製品は少なからず存在しており、消費者側からは期待された効果が見られなかったり、あるいは何らかの健康被害を受けて、
しばしば国民生活センターなど消費者保護団体などに相談も寄せられている。


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