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14/12/24 06:16:25.96 A6O3MvGV0
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、
基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、
スポーツの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。

2 スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図るとともに、
その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。

(関係者相互の連携及び協働)
第七条 国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は、
基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。


第三十三条 
国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、
政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。

3 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、
当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

(地方公共団体の補助)
第三十四条 地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、
その一部を補助することができる。


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