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焼き豚さんもこれを読もう
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)(条文)
URLリンク(www.mext.go.jp)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第三十三条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。
3 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、
当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。