14/08/21 00:38:56.24 F6cilFtz0
スレリンク(base板:16番)
スレリンク(base板:36番)
36 :代打名無し@実況は野球ch板で:2014/08/09(土) 10:55:20.90 ID:UKIOFkZf0
>>16
☆野球の税制優遇ソースあり、サッカーの税制優遇ソースなし☆
三木谷浩史
URLリンク(pbs.twimg.com)
「野球の球団の場合、『税務上』、損金を親会社と通算できる」
「たとえば30億円の赤字があったとしても、それは親会社の広告宣伝費として計上していいという、特例が認められている」
「サッカーはそれが認められていない」
※プロ野球(職業野球団)にのみ適用されているという通達が国税庁HPに公開されています
※野球以外に適用されている通達が国税庁HPに公開されていません
※通達の新規もしくは改正は必ず国税庁HPに公開されます
・プロ野球が特例通達適用されている証拠
URLリンク(www.nta.go.jp)
特例通達は新しく制定されたり改正されたりすると必ず↓ここに更新される
URLリンク(www.nta.go.jp)
「職業野球団」という記述が変更されたケースは昔も今も一切ありません