プロ野球の視聴率を語る5294at BASE
プロ野球の視聴率を語る5294 - 暇つぶし2ch460:代打名無し@実況は野球ch板で
14/07/31 21:37:45.12 EVBraJY60
>>224
> 既存情報からここの住民は
> 広告費で補填
> してないと考えている
> しているとあなたは考えている

違う。あなたももう少しよく読んだほうがいい。

ここの住民はJも(多くは翌年の)広告費で補填はされているのは理解している。
但しその広告費のうち損金として非課税対象となるのは
一定の範囲内だけ、それを越えた分は課税対象になるといっている。
そしてこの「一定の範囲」を判断するのは親会社でもクラブでもなく
国税や税務署だといっている。でその「一定の範囲」の対象となるのが
ユニのロゴや試合会場に掲出される看板などの「広告」であるということ。
例えば日産がマリノスの胸ロゴに広告費を(妥当な金額として)5億出していたとして、
翌年メディア露出や想定される広告効果が全く変わらないにも拘わらず
いきなり赤字補填のために胸ロゴに対する広告費として15億出せば
5億分は広告費として妥当なので非課税だが、
10億分については「日産が広告費として処理するのは勝手だけど、
この10億分は胸ロゴの広告対価としては過剰なので課税対象にします」と
国税に判断され実際に課税されるというだけ。
そしてこれはJやプロスポーツに限らずどんな企業でも同じ。
だからソースを求めるなら税法や判例集を当たりなさいというだけw
何故なら特別なことでも何でもないから、一般世間での税法の適用を
そのまま適用しているだけ。川渕の著書は実はそのへんの国税との交渉、
というより確認の経緯が書かれている。
そもそも一般社会でもし「広告費」が広告費とするだけで無制限に非課税になるなら
TVCMや新聞広告だって本来1000万の枠を10億で買い上げて差額の9億9千万を
TV局から何らかの形でキックバックさせてブラックマネー捻出に使うといったことが
どんな企業でも可能になるだろ。

あれ?これってどこかの通達で特例と明文されている団体の存在意義なんじゃ・・・w


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