14/07/31 10:52:08.16 zcH3+4qE0
URLリンク(www.nta.go.jp)
直法1―147「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」
1:この「直法」というものは、個別の限定通達である。
2:この中で「職業野球団」と限定されているので、この対象はそれを越えることは無い。
3:現状でこれはまだ生きている。
4:勝手に解釈して他に適用することは許されない。
5:もし仮に、同様の取り扱いが他のスポーツ団体・組織にされるならば、
その都度個別に通達が出される必要がある。
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改正通達・なし。