14/07/31 10:49:51.28 zcH3+4qE0
川淵が「虹を掴む」で書いているように、
国税との交渉の末「広告宣伝費」の扱いや解釈でJリーグは以前より柔軟な対応を得ることが出来た。
しかしそれは現行法の定める範囲内を出る物ではない。
・球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
・親会社が球団に貸付金と処理をしていても 広告宣伝費に該当するものは損金算入できる。
これが両方出来るのはプロ野球だけ。直法1-147通達による特権。
これまで改正通達は出ていない。