14/07/20 22:41:11.53 Wjz7DenC0
>>908
rで「入場券」と「招待券」は異なる物であることが明記されている。
tで、「入場券」とは販売されて手数料が発生する物であることが明記されている。
そして、「招待券」は入場者数集計対象に含まれない。
第51条[公式記録]
(3)入場者数は実際にスタジアムに来場した観客の数とし、以下の各号の合計をもって算定する。
①入場口から来客で、以下に該当する者
イ.入場券を保有しているもの
ロ.入場券を保持していない未就学児童
②入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者
イ.車いす観戦者およびその付添人
ロ.VIP席の観客