18/05/22 19:28:17.09 /QCoNHP3K
>>165
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
橋下氏は、懲戒請求をテレビで呼びかけたことを理由に、所属弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けていらっしゃいます。
懲戒申立が急造したのは、橋下氏の影響は大きいと言われています。
(link: URLリンク(www.nikkei.com) ) nikkei.com/article/DGXNAS…
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橋下徹@hashimoto_lo
①その後、最高裁判決によって僕のテレビ発言は表現の自由の範囲内で違法性はなしと確定した。
もちろん不適切であると指摘を受けた。しかし、不適切ということで懲戒処分を下していたら、その基準は何?表現の自由への規制は慎重でなければならないことは貴殿でも勉強しているでしょ?
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②貴殿の表現にも僕の視点では不適切なことは多々ある。しかしそれは表現の自由の範囲内だ。
貴殿のような人たちは自分の表現については最大限保障せよ!と主張する。不適切とういう理由で自らの表現を規制されたら怒り狂うだろう。しかし自分と考えの異なる者の表現については全く配慮しない。
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③「不適切」ということで懲戒処分を下すことを認めたら、弁護士会が気に食わない弁護士には懲戒処分をバンバン下し、弁護士会の気に入る弁護士には懲戒処分を却下するという
治安維持法と同じ体制になる。その恐ろしさに貴殿は全く気付いていない。治安維持法には大反対のくせに。
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④僕から言わせれば、大量懲戒請求を受けた弁護士が請求した者を訴え、訴えの前の和解なら10万円、訴えの後の和解なら60万円を請求する行為は下品極まりない。
しかも訴訟費用等をカンパで集めるなど最低、最悪、お下劣な行為だ。あとは弁護士会の気分次第になる。そんな制度はダメだろ?
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