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日系4世に就労資格 法務省、7月から 若者対象に最長5年
2018/3/30 9:02
URLリンク(www.nikkei.com)
法務省は30日、海外に住む日系4世の若者が日本で就労できる新たな在留制度を7月1日に始めると発表した。一定の日本語能力を持つ18~30歳の若者を対象に、就労できる「特定活動」の在留資格を与える。最長5年の滞在を認める。
ブラジルやペルーなどから年間4千人程度の受け入れを見込む。日本と海外の日系人社会の交流を促す人材を育てる狙いだ。
在留には簡単な日常会話が理解できる日本語能力試験N4レベルの語学力が条件で、資格は1年ごとに更新する。最長5年間滞在できるが、更新には日本語能力の向上が求められる。
家族の帯同はできない。日本国内の親族や雇用主、ボランティアなどが「受け入れサポーター」として生活や仕事に関する相談、日本語学習などを支援する。
サポーターは支援対象者の入国後、月に1回程度連絡を取る。就労状況や日本語、日本文化について学べているかどうかなどの報告を受ける。
同省はサポーターの確保に向け、日系人支援団体などに協力を呼びかける。7月までにサポーターに関する手引を作成する。
従来は日系2世や3世が「定住者」などの在留資格で働くことが認められていた。4世は日本に住む3世と暮らす未成年で未婚の実子を除き、原則として就労はできなかった。安い労働力の確保に使われる懸念もある。
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> 家族の帯同はできない。
せめての歯止め