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17/10/27 11:20:49.44 Rg4vcVzfI
2017.10.27 06:29
民泊に2カ月ごと報告義務 関連省令全容が判明、きょう公布 「家主不在」は買い物程度
URLリンク(www.sankei.com)
民泊住宅に掲げる標識のデザイン例
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 一般住宅に旅行者などを有料で宿泊させる「民泊」事業者の営業方法などを定めた国土交通省令の全容が26日、判明した。
27日に公布する。家主が不在にできる範囲や2カ月ごとに義務づけられる都道府県などへの定期報告について具体的に規定。
民泊住宅に掲示する「標識」のデザイン例も示し、民泊営業で懸念される周辺とのトラブルなどに配慮している。

 省令では、自治体への定期報告について営業日数のほか国籍別の宿泊者数、宿泊者数と日数を掛けた「人泊数」の
3項目を2カ月ごとに報告させるとしたほか、家主に義務づけられている宿泊者の住所や氏名などを記した「宿泊者名簿」
の保存期間を3年間とすることを盛り込んだ。

 6月に成立した民泊新法は、家主居住型の民泊住宅では旅行者の宿泊期間中は原則的に不在が認められていないが、
許容される「一時的な不在」の範囲を日常生活に必要な買い物での外出などと定めた。

 また、新法では家主は民泊営業を示す「標識」を、当該住宅に掲示するよう義務づけているが、省令では
日本工業規格の記号(ピクトグラム)を模した標識デザインのひな型も規定した。

 標識は縦17センチ、横12センチの白い長方形で、ピクトグラムは青線で描く。家主居住の有無など営業形態別に
3種類を用意し、自治体が民泊事業者から届け出を受けた際に付与される届け出番号が明記される仕組みで、
旅行者が無届けの「ヤミ民泊」と区別できる。


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