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「ヘイトスピーチ条例は違憲」=住民8人、大阪市を提訴-地裁
URLリンク(www.jiji.com)
大阪市が制定した全国初のヘイトスピーチ(憎悪表現)対処条例は憲法違反だとして、市民8人が19日、市を相手に
関連費用約115万円を吉村洋文市長に返還請求するよう求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。
条例は、市が有識者らによる審査会の意見を聴き、ヘイトスピーチに当たると判断すれば、発言内容や発言者の氏名、団体名を
公表すると定める。市は6月、在日韓国・朝鮮人に対する街宣活動を撮影したインターネット上の動画4本をヘイトスピーチと
認定し、ハンドルネームを公表した。
訴状で原告側は、規制対象のヘイトスピーチの定義があいまいで広過ぎ、憲法が保障する表現の自由などに違反すると主張。
審査会委員への報酬などは無効と訴えている。
大阪市人権企画課の話 訴状が届いていないのでコメントは差し控える。(2017/09/19-18:13)
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大阪市のヘイトスピーチ抑止条例「違憲」と住民訴訟
[2017年9月19日18時39分]
URLリンク(www.nikkansports.com)
ヘイトスピーチをした団体や個人名の公表を定めた大阪市の抑止条例は、憲法の表現の自由を侵害し違憲だとして
同市の住民8人が19日、市と吉村洋文市長に対し、抑止策への公金支出の無効確認と、これまでの支出のうち
計約115万円の返還を求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。
大阪市の条例は、ヘイトスピーチに当たるかを市が審査する手続きや具体的な抑止策を定めた全国初の条例として、
昨年7月に全面施行された。
原告は主婦や会社員らの男女。訴状によると、市条例は罰則や制裁を定めていない国のヘイトスピーチ対策法に矛盾し、
「表現活動をする者に強いストレスになる」と主張している。原告らは今年7月、住民監査請求したが8月に却下された。
提訴後、記者会見した原告代理人の徳永信一弁護士は「氏名の公表は差別者というレッテルとなり、
人格権に深刻な影響を与える」と話した。
大阪市は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としている。(共同)