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★学生の懲戒処分について(2017年7月28日)
本学は、薬学部4回生1名、工学部4回生2名、地球環境学舎修士課程2回生1名の計4名を、
平成29年7月25日付けで、以下のとおり放学処分とすることを決定しました。
処分内容
薬学部4回生1名、工学部4回生2名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、
平成29年7月25日付けで同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した。
また、地球環境学舎修士課程2回生1名を、同通則第53条の規定により準用する同通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、
平成29年7月25日付けで同通則第53条の規定により準用する同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した。
処分理由
当該4学生は、平成27年10月27日の吉田南構内吉田南1号館のバリケード封鎖に関与し、多くの学生の授業を受ける権利を著しく侵害し、
教職員の執務を著しく妨害し、かつ、平穏な教育研究環境を著しく阻害した行為は大学の秩序を乱すものであるとして、
平成28年7月12日付けで停学(無期)の懲戒処分となっていたところである。
その後、当該4学生は、本学が定める「停学期間中の行動基準について」を無視し、構内に立ち入り、
職員による構内からの退去勧告に応じず、集会への参加やビラ配りを行うなど、
京都大学通則に規定する「学生の本分を守らない」行為を行った。
また、当該4学生は、停学中の復学に向けた面談にまったく応じない、又は、一度は応じたものの自己の主張を繰り返すことに終始し、
次回以降の面談については期日を設定しようとする部局の試みに対し、はぐらかすような対応を繰り返し面談が実施できない状況であった。