17/05/22 22:20:48.45 tCSEzy9aC
高須克弥‏認証済みアカウント@katsuyatakasu
高須院長「yes!高須クリニック」を商標登録(スポーツ報知) - Y!ニュース
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日本国憲法第51条)免責特権
最高裁は「国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである」
(最判平成9年9月9日民集51巻8号3850頁)
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日本国憲法第51条)。の免責特権については、国民としてかなり違和感があります。
裁判の中で、民進党及び日本国も訴追対象にするべきなのではないかと思います。
その場合にも国家賠償法に基づく国の代位責任が認められる(最判平成9年9月9日民集51巻8号3850頁)
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Hira@hira_xi
殆どの国民が見落としていた憲法51条に一石を投じただけでも、高須院長の裁判は意味があるかもしれない>RT
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高須克弥‏認証済みアカウント@katsuyatakasu
憲法改正賛成
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