16/05/10 01:35:05.76 NbHbMqXib
>>432つづき
一方、「常設型」は、投票の資格や投票方法などをあらかじめ条例に定めておいて、どんな些細なことでも請求要件を満たしていればいつでも実施できる。
市町村が独自に制定でき、外国人にも投票権が保障される場合もあり、地方行政に直接参画できることになる。
北海道庁によると、27年4月1日現在、芦別市、北広島市、増毛町の3市町村が、常設型住民投票条例を制定している。
また、179市町村のうち51市町村で自治基本条例が制定されており、
このうち稚内市や安平町、むかわ町、猿払村、美幌町、遠軽町の6市町村は自治基本条例の中に住民投票を規定した上で、実施する際の具体的内容や手続きなどを盛り込んでおり、実質、常設型住民投票を認める内容になっている。
外国人に対しては、この9市町村のうち5市町村が居住期間などの条件付きで投票権を認めている。
常設型住民投票条例を制定している増毛町の制定理由はこうだ。
「町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う」
投票は日本人のほか、「18歳以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ投票資格者名簿への登録を申請した者」とし、外国人にも投票を認めている。