16/02/16 16:36:00.52 g9tv5MI1m
ちょっと気になる事件です。
神社に放火 無職男を再逮捕 警視庁
URLリンク(www.sankei.com)
>神社に火をつけて燃やしたとして、警視庁高輪署は建造物侵入と非現住建造物等放火容疑で、
>住所不定、無職の中易洋介被告(40)=器物損壊罪で起訴=を再逮捕した。
はじめは放火罪ではなく器物損壊罪での逮捕だったそうです。
追加で放火罪が付け足されました。
でも内容が「非現住建造物等放火」です。
故意犯である事は確定しましたが、非現住建造物等放火だと自販機や小屋に放火したのと同じ扱いです。
神社なのですから人の出入りはありますので、本来ならば「現住建造物等放火罪」が適用されなければなりません。
何者かが被告の減刑を狙っている・・・???