16/02/14 10:42:00.35 UAZcnlk68
赤峰さん
コラム(147):報道の自由は何に由来するのか
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報道の自由は憲法に明記されていない
「マスコミには立法・行政・司法の三権を監視する使命がある」という報道機関の言動をよく耳にします。報道機関は第四権力と僭称していますが、「三権を監視する使命」とは、いつ、どこで、誰から付与されたものなのでしょうか?
とりわけ、護憲勢力の代表のように振舞うマスコミは、報道の自由が伝家の宝刀となっていて、これを振りかざすことで誰にも文句を言わせない状況を作り出しています。
しかし、日本国憲法にはどこにも報道の自由について「これを保障する」という文言は見当たりません。
強いてあげれば憲法第21条の「表現の自由」を援用するか、昭和44年の最高裁判決の「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」を根拠にするしかありません。
しかし、最高裁の判断は「事実の報道」であって「虚報や捏造報道」は含まれていません。
報道の自由が明確に保障されるためには憲法を改正し、条文の中に明文化することが必要です。しかしこれこそ、憲法改正を嫌うマスコミにとっては至難の技ではないでしょうか。
電波停止に怯えるテレビ局
最近ではテレビ報道に問題が多く発生しています。
2月9日の衆議院の予算委員会で、偏向報道番組に対する電波停止問題についての質疑が交わされました。民主党の玉木雄一郎議員は放送法第四条の「政治的に公平であること」の規定に反した場合でも罰則適用をすべきでないと迫ったのに対し、
高市総務大臣は「将来にわたってまで、罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べています。
テレビ朝日の報道ステーションでは「放送法第四条は報道機関の自主規制、報道倫理の問題で権力が介入すべきではない」と主張していました。
これは報道は公正中立であるという基本的な倫理観を否定したに等しいものです。公正で中立な報道をしているとの自負があれば放送法の規定や罰則を恐れる必要はないはずです。
逆に自らの行為に放送法違反があることを証明していることになるのではないでしょうか。
国会で問題を重視するのであれば、テレビ朝日やTBSの社長を予算委員会に参考人招致して、放送事業者としての考えを国民に表明していただくことが望ましいのではないかと思います。