16/02/09 14:19:12.02 5zbKIhCZR
>>563
”○副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、
この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。”
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” したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、
今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えている
ところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、”
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”業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、
その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、
かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、”
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”かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは
法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、
極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに”
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”従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は
一度もないというような状況になっているところであります。”
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