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外患援助罪
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
? 本罪の行為は日本国に対して中韓から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。
軍務に服することとは、中韓政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、中韓軍に協力し軍事行動を行う、
兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、
これこそまさに先述した例示の利敵、反日、反国家的売国行為があてはまる。
また、援助罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。
援助罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として売国犯、破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。? 外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、
外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。
この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、
双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。