15/03/31 08:02:48.89 RNRldMQIN
>>149
エ 伊藤のブログの内容等
伊藤は、~ 6月29日に被告中曽の住所を把握している旨を、それぞれ自身のブログに掲載し、同日、被告中曽のブログのコメント欄に、
被告中曽の住所を把握している旨の書き込みを行った。
オ原告らと伊藤とのつながり等
(ア)伊藤は、原告T田及び O原委員長らが5月30日に参加した関西集会に参加していた。
(イ)O原委員長は、10月12日に、戸田のホームページへの書き込みにおいて、「昌林さんによると・・」と伊藤のブログを引用していた。
~略
戸田は、遅くとも7月18日には、被告中曽及び被告西村の住所を把握していたものと認められるから原告組合は同日それに近接した時点において、被告中曽及び被告西村(ただし被告西村については町名まで)
を認識していたものと認められ、原告組合の書記長として原告組合と被告らに対する行動を共にしていた原告T田においてもこれを認識していたものと思われる
イ ~ O原委員長と戸田の交流態様に照らせば、両者が、O原委員長が、供述する程度の間柄にとどまっていたとは考え難いし
~ O原委員長の供述は、それ自体不自然である上、同書き込みの
内容とも整合しないから、O原委員長の上記供述は信用することができない。
ウ 原告らの被告中曽に対する請求は、いずれも理由がない。