15/03/15 23:51:31.08 b7nKFFnNA
また一つリミットが来るね
URLリンク(www.nta.go.jp)
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、
その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、
所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。