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TV付き賃貸入居者に受信料義務…東京地裁判決
2017年12月22日 21時43分
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賃貸大手「レオパレス21」(東京)のテレビ付き賃貸物件に入居した神奈川県の男性(35)が、NHKに対し、入居していた3か月分の受信料を支払う義務がないことの確認を求めた訴訟で、
東京地裁(谷口安史裁判長)は22日、男性の請求を棄却する判決を言い渡した。
放送法は「受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。
男性側は「設置者は、物件にテレビを設置した貸主側だ」と主張したが、判決は、「設置者には、テレビを占有し、利用できる入居者も含まれる」と判断。男性とNHKとの間に受信契約が成立するとした。
判決が確定すれば、男性は入居期間分の受信料を支払う義務が生じる。
テレビ付き賃貸物件を巡る同種訴訟では、東京高裁は今年5月、今回の訴訟同様、入居者の支払い義務を認めた。いずれ最高裁で統一判断が示されるとみられる。
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NHKから国民を守る党【代表】立花孝志@tachibanat
#拡散希望 TV付き賃貸【レオパレス】入居者に受信料義務…東京地裁判決- 記事詳細|Infoseekニュース (link: URLリンク(news.infoseek.co.jp) ) news.infoseek.co.jp/article/201712…
これと同じ内容の裁判は既に最高裁に上告しています。ガンガンNHK相手に最高裁で勝ちますよ!
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