17/12/01 09:09:22.23 SKf1tmPtS
>>187
井上太郎 @kaminoishi
大韓民国憲法第2条、国家は法律が定めるところによって、在外国民を保護する義務を負う。
第34条、身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
在日、自身の国の憲法をよく読め!日本にたかるな!各自治体、在日に生保支給の必要なし。
URLリンク(twitter.com)
在日の多くが、生活保護申請そして受給の目的で、朝鮮部落や同和部落に住民登録だけをして、
実際は別のいわゆる普通の一般的なところにのうのうと住んでます。
でもこれは外国人在留カードの虚偽の住民登録であり、一年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金です。
役所の窓口で充分にチェックが可能です。
URLリンク(twitter.com)
国民年金は昭和57年に国籍条項が撤廃され、日本国内に住んでいる人は誰でも加入できることになりました。
撤廃後6年間の間に加入掛け金を払えば遡って認められました。
しかし在日は本国の様子見るため加入しませんでした。
最高裁では払う払わないは行政の裁量とし、約700の自治体が闇で払ってます。
URLリンク(twitter.com)