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外患誘致罪?(81条)
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする。?外国とは、以下このブログでは対象国が中国、韓国と特定されているため中韓と表示する。?通謀とは、文字通り意思の連絡を生ずることをいう。
内容としては、中韓政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、中韓政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、
当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいうと解説されるが、知る知らないは問題とならない。
また、有利な情報提供と中韓に不利な情報の隠蔽は表裏一体であり、中国の戦時動員法制定の報道スルーはこれにあたる。
また韓国李明博大統領の天皇侮辱発言隠蔽もこれにあたるだろう。
武力の行使とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。
具体的には、中韓政府が、侵略の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、占領、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいうが、韓国はすでに竹島を武力占領している。
この外患誘致罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、中韓政府が武力行使の意思を生じた時とある。
また、既遂は、中韓が武力を行使したときに成立するとあるが、韓国については、すでに竹島武力占領で告発要件を満たしているのである。
例をみれば、ほとんどが中韓がらみ。よって尖閣衝突を待ってまとめて面倒を見ようということか。
朝日新聞を例にあげれば、慰安婦問題は立件できても南京問題はということは避けようということであろう。安倍の意志か公安の意志かはわからない。
この外患誘致罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。
(刑法87条)本罪の未遂は罰する。とあることから未遂であっても死刑となる場合がある。
但し、未遂の場合は法定減軽・酌量減軽の余地はあるという。?このような法を実は、国民のほとんどが知らない。それもそのはず、この法の着手、告発は有事をもってするわけで、武力紛争や戦争がなければ用がない。
よって過去、一度も適用されたことはない。
ところが、ここ数年内外事情が大きく変化する中で、適用要件を満たす露骨な典型的事例が数多く見られるようになってきた。
しかも、韓国の米離れ、中国すり寄りが顕在してきて、中韓同時の処理が現実に可能となってきたのだ。
中国の尖閣武力侵攻、衝突となれば売国奴の処理は一気にかたがつく。安倍はもうしばらく待つだろう。
この有罪、即、死刑という外患誘致罪と同等、あるいは準じる法として破壊活動防止法がある。
外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。
この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、
刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。