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滋賀県愛荘(あいしょう)町の町立中学校で2009年、柔道部の部活動中に中学1年の男子生徒(当時12)が
死亡した事故をめぐり、生徒の母親が当時顧問だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は
5日付の決定で、母親の上告を退けた。
この訴訟では、一審の大津地裁が元顧問の過失を認め、愛荘町に約3700万円の支払いを命じる一方、元顧問個人への請求は
「公務員個人は責任を負わない」として退ける判決を出した。これに対し、母親が元顧問だけを相手に訴訟を続けていた。
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平成21年7月29日,滋賀県の愛荘町立秦荘中学校の柔道部の練習において,当時中学校1年生であった村川康嗣が亡くなりました。
康嗣は、柔道初心者で体力もなく、受身の技量なども未熟でした。
事件当日、顧問教諭は、30度以上の蒸し暑い体育館の中で、部員たちに3時間半にわたり過酷な練習を課していました。
初心者の康嗣は,練習途中に頭を打ち、水を飲みにいく方向を間違うなどの脳損傷特有の症状を既に発症しており、
他の生徒から見ても、既にフラフラで受け身もとれない状態でした、
顧問は,上記事実に気づきながら、康嗣の脳に異常が発生している事を見過ごし、またそのような状態の中で過酷な練習を強いられ、
疲弊しきって声も出ない状態であったにもかかわらず、「声を出していない」という理由で康嗣一人を残して練習を続けさせたのです。
その結果,康嗣はただ一人、かわるがわる上級生に投げられ続け、そしてついには顧問自らが初心者には受身が
取りづらいとされる返し技で(大外返し)で、力の加減をせずに投げ飛ばしたことにより、
頭蓋内の損傷が拡大し急性硬膜下血腫を発症したことにより、その生命を断たれました。
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