08/06/14 11:30:33 37QFPTU30
ネット上で衣服を着けてない体の一部を晒すのは猥褻物頒布罪という立派な犯罪ですよ
刑法175条
「わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする」
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