福岡のヤリマン part4at HNETA福岡のヤリマン part4 - 暇つぶし2ch737:えっちな18禁さん 10/10/12 18:57:40 UJ5oQ208O>>736 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 つまり、事実の有無にかかわらず、スレに書き込んで晒した時点で名誉毀損は成立。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch