福岡のヤリマン part4at HNETA
福岡のヤリマン part4 - 暇つぶし2ch737:えっちな18禁さん
10/10/12 18:57:40 UJ5oQ208O
>>736

第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
つまり、事実の有無にかかわらず、スレに書き込んで晒した時点で名誉毀損は成立。


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