10/12/15 01:45:19 Bsd4CAnE0
Q. 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、
昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。
A. あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画
などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり
見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条
の「表現の自由」を侵害するものではありません。
条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの
運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させる
ものではないと考えています。
なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が
買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされて
います。