10/09/16 22:37:31 yfYAcr3f0
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【神戸】自分の裸画像をUP容疑 少女5人を書類送検
URLリンク(same.u.la)
■通報はこちらから
・インターネット・ホットラインセンター
URLリンク(www.internethotline.jp)
・警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ)
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)