10/07/29 22:02:18 IfDUDEds0
>>505
1.取調室で取調べを受けているのは容疑者であり、犯罪者とは限りません。
また刑務官が一部の受刑者を優遇することは「罪」を償わすべき手段である「刑」を蔑ろにする行為ですし、
癒着に結びつく(って言うか癒着している)非常に問題のある行為ですが、取調べ中に容疑者にタバコを吸
わせることは別に取調べを蔑ろにしているわけではありません(って言うか取調べの手法の一つ)し、癒着
にも結びつかないでしょう。
つまりまったく同様で無いってことです。
2.犯罪者の定義が広すぎるため母集団が不明であり、喫煙率を調べることが出来ないでしょう。
ちなみに2005年の通信社の記事によれば、少年院の入所者の80%は喫煙者だったそうだ。(同年代一般は20%前後)