ニコ生6at ASCII
ニコ生6 - 暇つぶし2ch98:/名無しさん[1-30].jpg
10/03/26 19:07:39 dP8srZA80
捕まるじゃんw
刑法第175条のわいせつ物とは、従来は雑誌などの文書やビデオなど形のある物を指していたが、
ネットの普及に伴い、わいせつな電子データが蓄積されたハードディスクにこれを当てはめる判例が
少なからず出ている。京都アルファネット事件に於いては最高裁がこの判決を追認している。
これは、従来の法解釈との整合性を守りつつ、頒布や陳列防止の法の精神を生かした結果であろう。
販売目的でなければ問題ないとか、海外のサーバーにアップロードすれば国内法が適用されないとか
勘違いされている場合があるが、販売目的でなくとも摘発された例はあるし、アップロード作業が行なわ
れた場所が国内であれば175条が適用されている。
URLリンク(sonoda.e-jurist.net)
URLリンク(www.npa.go.jp)
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch