09/12/01 15:14:16 aR+3q9DDO
>>135
まず他人の生命・身体に重大な危害を与える恐れのある物を所持していた場合、軽犯罪法・第1条‐2項で逮捕されるおそれがあります
刃渡り1cmに満たないナイフであろうと、市販の催涙スプレーやスタンガン等、いわゆる“護身具”でも対象になります
“正当な理由”があれば携帯は可能となっていますが、今のご時世、職務質問で見付かった際には、まず確実に連行されます
ならば護身具は、どのような場合に所持・使用が正当と認められるのかと、警察関係者に聞いたところ、
自宅・自分の店・自分の会社等“自分の管理する場所”において、侵入者等々があり、自分やその場に居る人間の身体・財産等に、重大な危害が及ぶと思われる場合
…だ、そうです
マイカーの中は自分の管理下ですが、走っている道路は公共の場所なので、通常の所持・携帯と同じと見なされて、処罰されるでしょう
漫画家の小畑健が、車のダッシュボードの中に多徳ナイフを所持していたとして逮捕されましたね
ドライバーは、第1条‐3項の“他人の住居等に侵入する際に使用されるような器具”にも抵触するからでしょう