10/02/01 15:58:21 o4iD9ZNd0
>>831
販売物かどうかなんて関係ないよ。そりゃ損害賠償請求は認められるのは難しいだろうけどね。
しかし著作権侵害は刑事罰があるよ。
【著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(著作権法119条)】
だから、罰金取られて前科が付く。
ちなみにプロバイダに情報開示を要求するのは警察だからw
ただ、元の質問>>808の真意に戻って流出物のダウンで捕まるかと言えば先ず大丈夫。
ダウンロードは著作権侵害にはならないからね。
動画はダウンロード違法化の対象とも考えられるけど、
うpはともかくダウンした奴を訴えるなんて騒いでも、警察もまともに取り合わないよ。
>>809は流出物に著作権が無いという認識の誤りを指摘しただけ。