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>>845 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律[2]で定義するところの児童、
すなわち高校生などの青少年も含む18歳に満たない者を被写体としたポルノのことである。2007年には、17歳の
女子高生がTバック姿で出演した作品が児童ポルノにあたるとして、出版会社社員が逮捕されている[3]。また
2008年08月には、大手オンライン映像配信サービスが、18歳未満のアイドルの作品の一部レンタルを自主規制
する動きに出ている[4]。
形式としては写真や動画像であり、媒体は書籍・雑誌やビデオテープ・DVDなどを用いたものの他に、
ウェブサイトで公開されているものもあり、そちらは特に児童ポルノサイトという。