09/09/14 23:00:57 mngjORhb0
>>228
まとめてくれてありがとう。遅ればせながら自分なりに調べました。結論としては以下のとおりです。
児ポ法における、
・一号ポルノ 18歳未満の児童とのセックスや、児童同士のセックス、その類似行為
・二号ポルノ 18歳未満の児童とのフェラチオやクンニリングス、ペッティングなど
という条件に当てはまる画像はボツ。
また、
・三号ポルノ 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
については、の文面を厳密に解釈すると、ちょっとでも肌の露出したものは禁止の対象となりますが、
Wikipediaに記載のあった
>・現在の上、「ヌード写真、乳首 (女子)が見える写真、AV出演」といったものが摘発対象とされる一方で、
>「ビキニを含む水着、ブルマー等の体操着、乳房の間の肌、バスタオルをまとった姿、、下着姿」
>といったものを含みつつ摘発とされずに流通しているものが少なからず存在している。
といった法律の運用がされている現状と、