09/06/09 16:36:07 m9vHcYlU0
08年6月8日に東京・秋葉原で起きた連続殺傷事件を受けて、銃刀法が改正され、
ダガーナイフの所持は違法で、7月4日までに廃棄などをして所持していない状態にしなければならず、
その日を過ぎても所持していた場合、罰則が科されるそうです。
URLリンク(mainichi.jp)
そこで質問ですが、
児童ポルノ法で単純所持が違法であるとされた場合、
販売・頒布目的ではない児童ポルノの画像・動画を所持していたら、
それが法の施行以前に入手したものであっても、罰則が科されますか?