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14歳の男子中学生を公衆トイレに連れ込み下半身を弄ぶなどとして、強制わいせつ罪に問われた茨城県守谷市百合ケ丘、
県立下妻二高英語教師、大塚陽子被告(43)に対する判決公判が27日、水戸地裁であり、鈴嶋晋一裁判官は
「突然の被害にあっけにとられた被害者心理を利用した悪質な犯行」として懲役1年6カ月、執行猶予4年を言い渡した。
鈴嶋裁判長は「公衆便所で用を足すという日常的行動の中で犯行に至るなど
自らの行動を律することができないという問題の根深さがある」と指摘。
弁護側は「謝罪文を書くなど反省し、母親が指導監督すると約束している」として情状酌量を求めていた。
判決によると、大塚被告は8月11日午後5時半ごろ、
同県笠間市の常磐自動車道友部サービスエリアにある公衆トイレ内で、
男子中学生=当時(14)=を個室内に連れ込み、下半身などを手や口で弄んだとしている。