09/02/26 23:22:41 FFB1PZ2V0
>>814
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
807は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないと言う判断なんだろうね。
もちろん、性的に興奮するかどうかは個人によるので、いくらでも恣意的判断が可能。