08/08/14 16:57:53 rRXjKFfC0
>>697
今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、
これにより交通の危険を生じさせた場合には、
安全運転義務違反(第70条)が成立し、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなりますので、
運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
ってあるだろ?
俺高速で追突したとき
持ってただけだけど持ってるのが写真に写っていただけでこれに引っかかったぞ。
逆に見逃してもらった例を挙げてほしい