08/05/05 21:50:20 kHPnHg740
>>740
法律上の建前はパチンコは「遊び」であり、その「遊び」の結果として
パチンコ店は景品を提供しています。(その景品は別の店で買い取られる訳ですが)
そしてここがポイントですが、どんな遊びであれ、その結果に応じて景品を提供できるのは
法律上はほぼ唯一パチンコ業だけです。
ゲームセンターなどでは一切景品を提供できない、というのが原則で、
クレーンゲーム等は小額の景品について認められている例外に過ぎません。
要するに今の日本ではパチンコ業のみについて「特殊な遊び」を開催する
権利が与えられている、という事です。
で、その「特殊な遊び」とは実質は賭博としか言い様がない訳ですが、
パチンコ業は、歴史上特殊な人々に与えられた権益で現在は一種の既得権であり、
また一部の政治家や公務員にとって莫大な利益をもたらすものなので、
上に書いたような無理矢理の法的根拠を与えられ、存在しています。