08/03/04 13:26:46 JFX+5Psc0
>>658
まず、既遂と未遂がどういう罪においてかを考えるべき
ここではおそらく著作権法の公衆送信権の侵害、もしくは猥褻物頒布罪だと思われるが
猥褻物頒布罪は営利目的でないと警察はまず動かないと見る
では公衆送信権の侵害はどうか
インターネットによる自動公衆送信には、その送信前の準備行為である「送信可能化」も含まれる
従って、未だ実際には送信が行われていない場合であっても、著作者に無断でその著作物をサーバにアップロードしておき、
要求に応じてアクセス可能な状態にしておくこと自体が、公衆送信権の侵害行為となるわけだ
つまり、パスを教える教えない以前に著作物をうpした時点で既遂なわけだ