12/10/20 23:42:01.27
示談書は相手が求めたらで良いんじゃないかな
こちらとしては貰うだけだから、示談書かわしてなければ完全終了した証拠がないわけだから
再度請求できる(笑
困るのは向こうでこちらじゃない
向こうが用意したなら応じる体でいいんじゃないでしょうかね
サイン(自署)でも有効だけど、捺印するとなお良い 裁判所は捺印に弱いから
捨印は駄目 後で何書かれるか判ったもんじゃない
同じようにやけに空白の多いのも不可 書き足しできるのは後々不幸を生むかもしれない
当然複写で双方保管 コピーで対応するときも双方の示談書に署名捺印