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2008年2月20日、ニューウエイズジャパンが特商法違反で3か月の業務停止処分を受けた。
その違反行為の内容は以下のとおり。
1)勧誘する目的でと社名・商品を明らかにせずに勧誘を行う。
2)商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行う。
3)利益が確実に得られると誤解させる断定的判断を提供して勧誘を行う。
4)公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結について勧誘を行う。
5)長時間に及ぶ勧誘や執ような勧誘を繰返し、迷惑を覚えさせる勧誘を行う。
6)連鎖販売取引であることを否定して勧誘を行う。
このうち(2)について、ラウリル硫酸ナトリウムは、
「動物実験で皮膚を溶かしてがんにする」と経皮毒の説明しているビデオをDVDにして
配布していた。これについて横浜国立大学・大矢勝准教授は、
「毒性について、複数の機関で問題がないと検証されている」とコメントしている。
国際がん研究機関の発がん性物質のリストにも載っていない。
経済協力開発機構(OECD)でも「通常の使用量において、健康への懸念はない」としている。
それにもかかわらず、いまだにニューウエイズの一部のメンバーは、
「ニューウエイズ製品は危険なラウリル硫酸ナトリウムを使っていない」
とのセールストークを続けている。行政処分となった違反行為を、今でも続けているので
非常に問題がある。この違反トークを行政当局が確認した時点で、再び問題化することを認識していない。